住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置
2011年12月10日の「平成24年度税制改正大綱」によれば、「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」は拡充・延長の方向です。成立は三月の予算確定 時だと思いますが,これを前提に住宅取得等資金の贈与税の非課税措置についてお伝えします。概要
住宅取得等資金の贈与税の非課税措置とは,
父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等のための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たす時は、下記の金額までの贈与税が非課税とされる制度のことです。
適応建築物の非課税限度額
年度 | 省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋 | その他の住宅用家屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成24年 | 1500万円 | 1000万円 | ||||||
平成25年 | 1200万円 | 700万円 | ||||||
平成26年 | 1000万円 | 500万円 |
※省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の要件については詳細な情報がわかり次第お知らせいたします。
適用条件
適用の条件の内二つは次のようなものです:
- 血のつながっている親子、祖父母と孫との間での住宅資金贈与であること
- 贈与年度の翌年3月15日までに入居すること(付帯条件あり)
手続きの流れ
H24年度を例に説明いたします。
- 平成24年中に父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受ける
- 平成25年3月15日までに自分の居住用の建物を新築又は取得する 一定の増改築でもOK
- 平成25年3月15日までに居住する その日までに居住が無理でも遅滞なく居住することが確実であればOK
- 贈与税の申告期限内に必要書類を添付した贈与税の申告をする 必要な書類の提出・手続きをすることが要件ですので事前に必要書類・手続きを確認して漏れのないようにして下さい。
受贈者の要件
- 贈与時に日本国内に住所を有すること
- 贈与時に贈与者の直系卑属であること
- 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
- 贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること
課税方式
- 暦年課税
- 通常の特別控除110万円が同時に控除されます。最大1,610万控除
- 相続時精算課税
- 特別控除額2,500万円までは贈与税がかからない。最大4,000万控除
例題
平成24年度にこの制度を選択して父親から1,200万円の贈与を受け、平成25年度にさらに800万円、平成26年度にさらに1,500万円の贈与を父親から受けた場合の三年間の贈与税額の合計は幾らになるでしょう?
暦年課税による贈与税の計算と税率
贈与税の計算は
速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。
- 1月1日から12月31日迄の1年間に贈与を受けた財産の価額を合計します
- その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます
- その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します
速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
200万円以下 | 10% | - | ||||
300万円以下 | 15% | 10万円 | ||||
400万円以下 | 20% | 25万円 | ||||
600万円以下 | 30% | 65万円 | ||||
1,000万円以下 | 40% | 125万円 | ||||
1,000万円超 | 50% | 225万円 |
例題の回答 その1
- 年度
- (贈与額-基礎控除額) X 税率 - 控除額
- 贈与税額
- H24年度
- (1200万 - 110万) X 50% - 225万
- 320万円
- H25年度
- ( 800万 - 110万) X 40% - 125万
- 125万円
- H26年度
- (1500万 - 110万) X 50% - 225万
- 470万円
- 合計贈与税額
- 941万円
相続時清算課税による贈与税の計算
2,500万円の特別控除額とは、財産をもらう人が一生でもらえる財産の非課税部分の総額であり、贈与の回数は何回あってもかまいません。
前年以前に、この特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
例題の回答 その2
- 年度
- 課税対象額
- 贈与税額
- 繰越特別控除額
- H24年度
- 1,200万円-1,200万円(控除額)=0円
- 0円
- 1,300万円
- H25年度
- 800万円-800万円(控除額)=0円
- 0円
- 500万円
- H26年度
- 1,500万円-500万円(控除額)=1,000万円
- 200万円
- 合計贈与税額
- 200万円